AI用語集・違い比較

GDPRと個人情報保護法の違い

GDPRとは個人情報保護法

最終更新日:作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合)人による確認:未出典

結論

GDPRは、個人データの取扱いに同意や契約の履行などの法的根拠を求め、データポータビリティ権などの手厚い本人の権利と、全世界年間売上高の4%に達しうる制裁金を定めたEUの規則です。日本の個人情報保護法は、取扱い全般には法的根拠を求めず、利用目的の特定と、目的外利用や第三者提供などの場面ごとの本人同意で規律し、違反には委員会の勧告・命令と刑事罰で対応します。

比較表

GDPRと個人情報保護法の違いの比較表
観点 GDPR個人情報保護法
正式名称と形式 EU一般データ保護規則(Regulation (EU) 2016/679)。規則なので、加盟国に直接適用される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)。民間事業者と行政機関等の両方を対象とする日本の法律
適用の開始 2018年5月25日(99条)2005年4月に全面施行。改正により、2017年に個人識別符号、2022年に仮名加工情報などが加わった
保護の対象 個人データ:識別された、または識別可能な自然人に関するあらゆる情報。オンライン識別子や位置データも識別子の例に挙がる(4条1号)個人情報:生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号を含むもの(2条1項)。それに当たらない閲覧履歴などは個人関連情報(2条7項)
取扱いの根拠 同意、契約の履行、法的義務、生命に関する利益、公共の利益、正当な利益のいずれかが必要(6条1項)取扱い全般の根拠は求めない。利用目的を特定し、目的外利用、要配慮個人情報の取得、第三者提供などの場面で原則として本人の同意を求める(17条、18条、20条2項、27条)
拠点のない外国の事業者への適用 EU域内の個人への商品・サービスの提供や行動のモニタリングをすれば適用され、原則としてEU域内に代理人を置く(3条2項、27条)国内にある者への物品・役務の提供に関連して、国内にある者の個人情報などを外国で取り扱う場合にも適用(171条)
域外への移転 十分性認定(45条)か、標準データ保護条項などの適切な保護措置(46条)などが必要外国にある第三者への提供には、原則として本人の同意が必要。提供先がEU・英国にある場合や、基準に適合する体制を整備している場合などは除く(28条)
本人の権利 アクセス、訂正、消去(忘れられる権利)、データポータビリティ、異議、自動化された処理のみによる重要な決定の対象とされない権利(15〜22条)保有個人データの開示、訂正等、利用停止等の請求(33〜35条)。データポータビリティや自動化された決定に関する権利の規定はない
漏えい時の対応 監督機関に、気づいてから遅滞なく、可能なら72時間以内に通知する(33条)。高いリスクがあれば本人にも連絡する(34条)要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的、本人1,000人超などの事態で、委員会に速報と確報(原則30日以内)を出し、本人に通知する(26条、規則7条・8条)
影響評価 高いリスクをもたらすおそれがある取扱いの前に、データ保護影響評価(DPIA)を行う(35条)PIA(プライバシー影響評価)の法律上の義務はなく、自主的な取組として促されている
違反への制裁 監督機関の制裁金。重大な違反は、2,000万ユーロか全世界年間売上高の4%の高いほうが上限(83条5項)委員会の勧告・命令(148条)。命令違反やデータベースの不正提供には刑事罰があり、法人は1億円以下の罰金(178条、179条、184条)。2026年7月公布の改正で課徴金を導入(未施行)
監督する機関 加盟国ごとの監督機関と、欧州データ保護会議(EDPB)個人情報保護委員会
G検定での問われ方 日本企業にも適用されうるか(域外適用)、制裁金の上限、データポータビリティ権などの本人の権利GDPRとの違いとして、法的根拠を求めない点、本人の権利の範囲、日本とEUの間の越境移転の枠組み
シラバス項目 法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法

最終確認日:2026年11月1日

それぞれの説明

GDPR

GDPRは、EU全体に直接適用される規則で、2018年5月25日から適用されています。個人データの取扱いは、本人の同意、契約の履行、法的義務、正当な利益など、6条1項のいずれかの根拠がある場合に限って適法になります。本人には、アクセス、消去、データポータビリティ、異議などの権利が認められています。違反には、監督機関が高額の制裁金を科すことができます。

EU域内に拠点のない事業者でも、EU域内の個人に商品やサービスを提供したり、その行動をモニタリングしたりすれば適用されます(3条2項)。この場合、原則としてEU域内に代理人を置く必要があります(27条)。

個人情報保護法

日本の個人情報保護法は、取扱いごとに法的根拠を求める仕組みをとっていません。事業者は利用目的をできる限り特定し、その範囲内で取り扱います。目的外の利用、要配慮個人情報の取得、第三者提供など、本人への影響が大きい場面に限って、原則として本人の同意を求めます。

監督は個人情報保護委員会が行い、違反には勧告や命令で是正を求めます。命令に違反した場合などは刑事罰の対象です。日本にいる人に向けて事業を行う外国の事業者にも適用されます(171条)。

日本とEUの関係

日本とEUは2019年1月23日に、互いの制度を同等と認め合う枠組みを発効させました。EU側は欧州委員会の十分性認定、日本側は当時の24条(現在の28条)にもとづく委員会の指定です。これにより、両者の間では個人データを比較的円滑に移転できます。英国についても、EU離脱後に委員会が指定を継続しています。

2026年の改正(未施行)

2026年7月17日に公布された改正法は、重大な違反行為で得た財産的利益などに相当する額の課徴金の制度を設けました。GDPRの制裁金は売上高などを基準に上限を定めますが、改正法の課徴金は違反行為で得た利益に相当する額を納めさせる点が異なります。施行は原則として公布から2年以内で、2026年11月1日時点では施行されていません。

見分けるコツ

  1. GDPRは「取扱いの入口で根拠を確かめる」、日本法は「利用目的を決め、影響の大きい場面で同意を取る」と整理すると、法的根拠の違いを見分けやすくなります。
  2. 本人の権利のうち、データポータビリティ権と自動化された意思決定に関する権利はGDPRにだけあります。日本法の請求権は、保有個人データの開示、訂正等、利用停止等です。
  3. 域外適用は両方にあります。EU向けに事業をする日本企業にはGDPRが、日本向けに事業をする外国企業には日本法が適用されうると押さえます。

◯×チェック

3問

次の文が正しいか、誤りかを選んでください。

  1. 日本の個人情報保護法は、日本国内に拠点のない外国の事業者には、日本にいる利用者向けにサービスを提供していても適用されない。

    答えを見る

    答え × 誤り

    171条により、国内にある者への物品や役務の提供に関連して、国内にある者の個人情報などを外国で取り扱う場合にも適用されます。GDPRと同じく、拠点の所在地だけでは決まりません。

  2. 日本の個人情報保護法にも、GDPRのデータポータビリティ権のように、保有個人データを他の事業者へ直接移すよう求める権利が定められている。

    答えを見る

    答え × 誤り

    日本法では、保有個人データの開示を電磁的記録の提供による方法で求めることはできます(33条1項)。しかし、他の事業者へ直接移すよう求める権利の規定はありません。GDPRは20条でこの権利を定めています。

  3. 日本の個人情報保護法も、GDPRと同じく、個人情報を取り扱うには本人の同意や契約の履行などの法的根拠のいずれかが必要だと定めている。

    答えを見る

    答え × 誤り

    日本法は、取扱い全般に法的根拠を求めていません。利用目的を特定してその範囲で取り扱い、目的外利用、要配慮個人情報の取得、第三者提供などの場面で、原則として本人の同意を求めます(18条、20条2項、27条)。

関連問題

3問
  1. #0099GDPRの適用範囲と規律難易度 基礎・単一選択未回答
  2. #0258GDPRの処理根拠と本人の権利難易度 基礎・単一選択未回答
  3. #0484PIAとプライバシー・バイ・デザイン難易度 基礎・単一選択未回答

出典

作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合)人による確認:未 最終確認日: 対応シラバス:シラバス第1.4版 法律・倫理1

法令・ガイドライン等は2026年11月1日時点の内容にもとづきます。

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