1行定義
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名などにより特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号を含むもののことです。
くわしく
個人情報は、個人情報保護法のすべての規律の出発点になる言葉で、2条1項で定義されています。
定義の2つの型
個人情報は、生存する個人に関する情報のうち、次のどちらかに当たるものです。
- 氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるもの。他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものも含みます(容易照合性)。
- 個人識別符号が含まれるもの。指紋や顔の特徴をコンピュータ用に変換したデータ、旅券番号、マイナンバーなどです。
本人だとわかる顔画像や、氏名と勤務先がわかるメールアドレスも個人情報です。SNSなどで公開されている情報でも、個人情報であることに変わりはありません。一方、亡くなった人だけに関する情報や、会社などの法人そのものに関する情報は当たりません。
個人データ・保有個人データとの違い
- 個人情報:利用目的の特定、目的外利用の制限、不適正な利用の禁止、適正な取得などの義務がかかります。
- 個人データ:検索できるように体系的にまとめた個人情報データベース等を構成する個人情報です。安全管理措置、漏えい時の報告、第三者提供の制限などが加わります。
- 保有個人データ:事業者が開示や訂正、利用停止などを行う権限をもつ個人データです。本人からの開示請求などに応じる義務が加わります。
範囲が狭くなるほど、義務が増えます。
個人関連情報
生存する個人に関する情報のうち、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも当たらないものを、個人関連情報といいます(2条7項)。Cookieで集めた閲覧履歴などが例です。提供先で個人データとして取得されることが想定される場合、提供元は、提供先が本人の同意を得ていることを確認する必要があります(31条)。
AIとの関係
AIの学習データに個人情報が含まれる場合は、利用目的の範囲内かを確認します。他社にデータを渡すときは、第三者提供のルールに従います。
覚え方
「生きている人の、誰のことかわかる情報」と覚えます。
G検定での出題
出題のされ方
顔画像、メールアドレス、会員番号、亡くなった人の情報などが個人情報に当たるかの判断や、個人データ・保有個人データとの違いと、それぞれにかかる義務を事例で問う形で出題されます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
混同しやすい用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人情報このページの用語 | 生存する個人に関する情報で、氏名などにより特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号を含むもの |
| 個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報、つまり検索できるように体系的にまとめたデータベースなどに含まれる個人情報 |
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
-
すでに亡くなった人だけに関する情報は、個人情報保護法の個人情報に当たらない。
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答え ◯ 正しい
個人情報は「生存する個人に関する情報」と定義されています。ただし、その情報が生存する遺族などに関する情報でもある場合は、その遺族の個人情報になります。
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本人がSNSで公開している氏名や経歴は、誰でも見られる状態にあるため、個人情報に当たらない。
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答え × 誤り
公開されているかどうかは、個人情報に当たるかの判断に関係しません。特定の個人を識別できれば個人情報です。
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会員番号だけでは誰のものかわからなくても、社内の会員名簿と容易に照合して特定の個人を識別できるなら、その事業者にとって会員番号を含む情報は個人情報に当たる。
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答え ◯ 正しい
他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものも個人情報に含まれます(容易照合性)。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (2条1項・2項・7項、16条、17条〜35条)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 (2-1 個人情報)