動画配信サービスを運営するE社は、会員の視聴履歴をAIで分析して会員ごとの趣味・嗜好を推定し、その結果に応じて提携先の商品の広告を表示する機能を追加したいと考えている。E社が現在公表している利用目的は「サービスの提供および向上のため」だけである。個人情報保護法上の対応として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 B
この問題の論点:行動履歴の分析と利用目的
ポイント
行動履歴から趣味・嗜好を分析して使う場合は、その取扱いを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定する必要があります。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
適法に取得したデータでも、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うには、原則として本人の同意が必要です(法18条1項)。社内での利用か外部への提供かは関係ありません。
- B
適切 正解
本人から得た情報から行動や関心を分析する場合は、どのような取扱いが行われるかを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定します(通則編3-1-1)。当初の目的と関連性のある範囲を超えるなら、本人の同意も必要です。
- C
不適切
「マーケティング活動に用いるため」のような抽象的な表現は、利用目的をできる限り具体的に特定したことにならないとされています(通則編3-1-1)。何を分析して何に使うかが本人に分かる書き方が必要です。
- D
不適切
推定した趣味・嗜好も、会員IDなどを通じて特定の会員と結びついていれば、その会員に関する個人情報です。分析によって新たに生み出した情報にも、利用目的の特定や制限のルールがかかります。
試験での狙われ方
プロファイリングを伴う利用目的の書き方と、目的外の利用に本人の同意が要るかどうかを、事例で判断させる形が典型です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (17条、18条1項、21条)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 (3-1-1 利用目的の特定、3-1-2 利用目的の変更)