家電メーカーのD社は、製品の故障を予測するAIを開発するため、社内にあるデータを整理している。D社が扱う情報と、個人情報保護法上の「個人情報」との関係に関する説明として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 D
この問題の論点:個人情報に当たる情報の範囲
ポイント
個人情報には、ほかの情報と容易に照合して特定の個人を識別できる情報も含まれます。対象は生存する個人の情報に限られます。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
個人情報は「生存する個人に関する情報」です(法2条1項)。亡くなった人の情報は、原則として個人情報に当たりません。ただし、遺族など生存する個人に関する情報でもある場合は、その遺族の個人情報になります。
- B
不適切
法人などの団体そのものに関する情報は、個人に関する情報ではないため個人情報に当たりません。ただし、取引先の役員や担当者の氏名、連絡先などは、その個人の個人情報になります。
- C
不適切
個人識別符号は政令などで定められたものに限られ、旅券番号、運転免許証の番号、マイナンバーなどが当たります(施行令1条)。携帯電話番号は定められていません。氏名などと結びつけば個人情報の一部になります。
- D
適切 正解
それだけでは個人を識別できない情報も、ほかの情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる場合は個人情報に含まれます(法2条1項1号)。通常の業務で一般的な方法により照合できるかで判断します。
試験での狙われ方
死者の情報、法人の情報、携帯電話番号などが個人情報や個人識別符号に当たるかという境界が、選択肢に並びやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (2条1項・2項)
- 個人情報の保護に関する法律施行令(e-Gov法令検索) (1条)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 (2-1 個人情報、2-2 個人識別符号)