1行定義
個人識別符号とは、顔認証データや旅券番号、マイナンバーなど、それだけで特定の個人を識別できるものとして政令などで定められた符号のことです。
くわしく
個人識別符号は、2015年の個人情報保護法の改正(2017年施行)で加わった概念です。それだけで特定の個人を識別できる符号をあらかじめ定め、個人情報に当たるかの判断をしやすくしました。法2条2項が2つの種類を示し、具体的な対象は政令と個人情報保護委員会規則が定めています。
1つ目:身体の特徴を変換した符号
身体の特徴を、コンピュータで使えるように変換した符号です。政令は次の7つを挙げています。
- DNAを構成する塩基の配列
- 顔の骨格や、目・鼻・口の位置と形などで決まる容貌
- 虹彩の模様
- 声帯の振動や声道の形など、発声に関わる特徴
- 歩き方
- 手のひら、手の甲、指の静脈の形
- 指紋、掌紋
ただし、特定の個人を識別できる水準で変換したものに限られます。ガイドラインは、本人を認証するための装置やソフトウェアで本人を認証できるようにしたもの、と説明しています。顔認証のために登録した特徴データは当たります。顔写真そのものは個人識別符号ではなく、本人とわかれば通常の個人情報です。
2つ目:一人ひとりに割り当てられる番号
一人ひとり異なるように割り当てられ、本人を識別できる番号です。旅券の番号、基礎年金番号、運転免許証の番号、住民票コード、マイナンバー(個人番号)、公的医療保険の被保険者記号・番号、在留カードの番号などが定められています。携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレスは一覧になく、当たりません。
効果
個人識別符号を含む情報は、それだけで個人情報になります(2条1項2号)。匿名加工情報や仮名加工情報を作るときは、個人識別符号の全部を削除する必要があります。
覚え方
「認証用の体の特徴データと、公的な番号」と覚えます。
G検定での出題
出題のされ方
顔や指紋の特徴データ、旅券番号、運転免許証の番号、マイナンバーなどが当たるかの判断や、携帯電話番号やメールアドレスとの違い、含むだけで個人情報になる点を事例で問う形で出題されます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
混同しやすい用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人識別符号このページの用語 | 顔認証データや旅券番号、マイナンバーなど、それだけで特定の個人を識別できるものとして政令などで定められた符号 |
| 要配慮個人情報 | 人種、信条、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見につながらないよう取扱いに特に配慮を要する個人情報 |
違いを表で比べる
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
-
メールアドレスは、本人の氏名を含んでいて特定の個人を識別できる場合には、個人識別符号に当たる。
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答え × 誤り
個人識別符号は政令と規則に列挙されたものに限られ、メールアドレスは含まれません。氏名を含むなどして特定の個人を識別できるメールアドレスは、2条1項1号の個人情報に当たります。
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個人識別符号が含まれる情報は、本人の氏名が含まれていなくても個人情報に当たる。
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答え ◯ 正しい
個人情報保護法2条1項2号により、個人識別符号を含む情報は、それだけで個人情報です。他の情報と照合できるかを検討する必要はありません。
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個人識別符号は要配慮個人情報の一種であり、取得するときには原則として本人の同意が必要である。
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答え × 誤り
両者は別の概念です。要配慮個人情報は、人種、病歴、犯罪の経歴などを含む個人情報で、取得に原則として本人の同意が必要です。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (2条1項・2項)
- 個人情報の保護に関する法律施行令(e-Gov法令検索) (1条)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則(e-Gov法令検索) (2条、4条、31条、34条)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 (2-1 個人情報、2-2 個人識別符号)