1行定義
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報、つまり検索できるように体系的にまとめたデータベースなどに含まれる個人情報のことです。
くわしく
個人データは、安全管理措置や第三者提供の制限など、個人情報保護法の重要な義務が数多くかかる対象です。16条3項は、個人データを「個人情報データベース等を構成する個人情報」と定めています。
個人情報データベース等とは
個人情報データベース等は、特定の個人情報をコンピュータで検索できるように体系的に構成したものです(16条1項)。紙でも、五十音順に並べて索引を付けるなど、容易に検索できるようにしたものは含まれます。
名刺の情報を表計算ソフトに入力して整理すれば、その情報は個人データになります。データベースから紙に印刷した一覧表や、外部の記録媒体に保存したデータも個人データです。一方、データベースに入力する前の申込用紙に書かれた情報は、まだ個人データではありません。市販の電話帳を本来の用途でそのまま使う場合も、政令で対象外とされています。
個人データにかかる義務
個人情報としての義務に加えて、次の義務がかかります。
- 正確性の確保と、不要になったデータの消去(努力義務、22条)
- 安全管理措置(23条)
- 従業者と委託先の監督(24条、25条)
- 漏えい等の報告と本人への通知(26条)
- 第三者提供の制限、提供の記録と受領時の確認(27条〜30条)
AI開発との関係
顧客データベースから抜き出した学習用データも、通常は個人データです。分析を外部に任せるなら委託先の監督が、他社に渡すなら第三者提供のルールが関係します。個人情報保護委員会は2023年、本人の同意なく生成AIサービスに入力した個人データが応答の出力以外の目的で扱われると、法違反となる可能性があると注意を促しました。
2026年の改正(未施行)
2026年7月17日に公布された改正法は、統計情報等の作成(統計作成等であると整理できるAI開発等を含む)にのみ使う場合に、一定の条件で、本人の同意なく個人データを第三者に提供できる特例を設けました。2026年10月31日時点では施行されていません。
覚え方
「検索できるように整理されたら個人データ」と覚えます。
G検定での出題
出題のされ方
個人情報・保有個人データとの範囲の違いと、安全管理措置、委託先の監督、漏えい等の報告、第三者提供の制限といった個人データにかかる義務を、名刺や顧客リストなどの事例で判断させる形で問われます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
混同しやすい用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人データこのページの用語 | 個人情報データベース等を構成する個人情報、つまり検索できるように体系的にまとめたデータベースなどに含まれる個人情報 |
| 個人情報 | 生存する個人に関する情報で、氏名などにより特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号を含むもの |
| 保有個人データ | 個人データのうち、本人から請求される開示、訂正、利用停止などのすべてに事業者が応じる権限をもつもの(政令で定めるものを除く) |
違いを表で比べる
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
-
従業者が受け取った名刺の氏名やメールアドレスを、業務用パソコンの表計算ソフトに入力して整理している場合、その情報は個人データに当たる。
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答え ◯ 正しい
表計算ソフトで検索できるように整理すれば、個人情報データベース等になります。それを構成する個人情報は個人データです。
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記入済みの申込用紙に書かれた氏名や住所は、顧客データベースに入力する予定であれば、入力する前の時点ですでに個人データに当たる。
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答え × 誤り
ガイドライン(通則編)は、データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載された個人情報を、個人データに当たらない例に挙げています。なお、不正アクセスなどによる漏えい等の報告に限っては、個人データとして扱う予定の個人情報も対象に含まれます(施行規則7条3号)。
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市販の電話帳を、何も書き加えずに本来の用途で使っている場合、そこに載っている個人情報は個人データに当たらない。
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答え ◯ 正しい
適法に発行され、誰でも購入でき、他の情報を加えずに本来の用途で使うものは、施行令4条1項により個人情報データベース等から除かれます。それを構成する個人情報も個人データではありません。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (16条1項・3項、22条〜30条)
- 個人情報の保護に関する法律施行令(e-Gov法令検索) (4条1項・2項)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正) (2-4 個人情報データベース等、2-6 個人データ、3-5-1-1 規則第7条の「個人データ」の考え方)
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(2023年6月2日) ((1)個人情報取扱事業者における注意点 ②)
- 個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」
- 個人情報保護委員会事務局「個人情報保護法等の一部を改正する法律について」(2026年7月) (個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(概要)、第1 1 統計作成等)