AI用語集・AIに関する法律と契約

十分性認定とは

じゅうぶんせいにんていadequacy decision

別名:十分性決定

  • シラバス 法律・倫理1 関連
  • ◯×チェック3問
  • 練習問題1問

最終更新日:作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合)人による確認:未出典

1行定義

十分性認定とは、GDPRにもとづき欧州委員会が、EU域外の国や地域のデータ保護の水準を十分と認め、そこへの個人データの移転を個別の許可なく認める決定のことです。

くわしく

十分性認定は、EUのGDPRにもとづく仕組みです。GDPRは、EU域外への個人データの移転に条件を課しています。欧州委員会が、ある国や地域について十分なデータ保護の水準を確保していると決定すると、そこへの移転は個別の許可なしに行えます(第45条)。認定がない国へ移す場合は、原則として、標準データ保護条項(いわゆる標準契約条項)などの適切な保護措置が必要です(第46条)。

日本とEUの相互の枠組み

欧州委員会は2019年1月23日、日本への十分性認定を採択しました。対象は、EUから日本の民間の事業者への移転です。同じ日に日本の個人情報保護委員会も、個人情報保護法の現在の第28条(当時は第24条)にもとづき、EUを日本と同等の水準の制度をもつ外国に指定し、互いの制度を同等と認め合う枠組みが発効しました。英国のEU離脱後も、英国との間で同様の枠組みが続いています。

補完的ルール

両者の制度には細かな違いがあるため、個人情報保護委員会は、EUと英国から十分性認定にもとづき移転を受けた個人データだけに適用する「補完的ルール」を定めました。法的拘束力があり、主に次の内容を含みます。

  • 性生活、性的指向、労働組合に関する情報を、要配慮個人情報と同様に扱う。
  • 移転を受けた際に特定された利用目的を確認・記録し、その範囲内で利用する。
  • 外国の第三者へさらに提供する場合は、同等の水準の国にある場合や、契約などで同等の保護措置を講じている場合などを除き、本人の同意を得る。
  • 加工方法等情報を削除し、誰にとっても再識別できなくした場合に限り、匿名加工情報とみなす。

見直しと今後

GDPRでは、十分性認定を少なくとも4年ごとに見直します。日EUは2023年に最初の見直しを終え、双方が枠組みを継続しました。2025年9月の共同プレス声明は、学術研究の分野への拡大に関する協議の妥結を歓迎し、公的部門への拡大についても協議を強めるとしました。

G検定での出題

出題のされ方

シラバスのキーワードではありませんが、項目1のGDPRに関わります。日本がEUから十分性認定を受けていることや、日本もEUを指定した相互の枠組み、補完的ルールの内容が問われる可能性があります。

最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。

◯×チェック

3問

次の文が正しいか、誤りかを選んでください。

  1. 十分性認定にもとづいてEUから移転を受けた個人データに、性的指向や労働組合に関する情報が含まれる場合、日本の事業者はそれを要配慮個人情報と同様に扱う。

    答えを見る

    答え ◯ 正しい

    個人情報保護委員会の補完的ルールの定めです。GDPRで特別な種類の個人データとされる性生活、性的指向、労働組合に関する情報について、移転を受けたデータに限って要配慮個人情報の範囲を広げる趣旨です。

  2. 十分性認定にもとづいてEUから受け取った個人データは、日本の事業者の判断で、本人の同意なく第三国の企業へ自由に提供できる。

    答えを見る

    答え × 誤り

    補完的ルールにより、提供先が日本と同等の水準と認められた国にある場合や、契約などで同等の保護措置を講じている場合などを除き、あらかじめ本人の同意が必要です。

  3. 欧州委員会の十分性認定は、一度採択されると、その後見直されることはない。

    答えを見る

    答え × 誤り

    GDPR第45条3項は、少なくとも4年ごとに定期的に見直す仕組みを求めています。日本についての最初の見直しは2023年に終わり、認定は継続されました。

この用語の練習問題

1問
  1. #0099GDPRの適用範囲と規律難易度 基礎・単一選択未回答

出典

作成:ウカトレ編集部(AIで作成し、別のAIが一次資料と照合)人による確認:未 最終確認日: 対応シラバス:シラバス第1.4版 法律・倫理1

法令・ガイドライン等は2026年11月1日時点の内容にもとづきます。

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