1行定義
十分性認定とは、GDPRにもとづき欧州委員会が、EU域外の国や地域のデータ保護の水準を十分と認め、そこへの個人データの移転を個別の許可なく認める決定のことです。
くわしく
十分性認定は、EUのGDPRにもとづく仕組みです。GDPRは、EU域外への個人データの移転に条件を課しています。欧州委員会が、ある国や地域について十分なデータ保護の水準を確保していると決定すると、そこへの移転は個別の許可なしに行えます(第45条)。認定がない国へ移す場合は、原則として、標準データ保護条項(いわゆる標準契約条項)などの適切な保護措置が必要です(第46条)。
日本とEUの相互の枠組み
欧州委員会は2019年1月23日、日本への十分性認定を採択しました。対象は、EUから日本の民間の事業者への移転です。同じ日に日本の個人情報保護委員会も、個人情報保護法の現在の第28条(当時は第24条)にもとづき、EUを日本と同等の水準の制度をもつ外国に指定し、互いの制度を同等と認め合う枠組みが発効しました。英国のEU離脱後も、英国との間で同様の枠組みが続いています。
補完的ルール
両者の制度には細かな違いがあるため、個人情報保護委員会は、EUと英国から十分性認定にもとづき移転を受けた個人データだけに適用する「補完的ルール」を定めました。法的拘束力があり、主に次の内容を含みます。
- 性生活、性的指向、労働組合に関する情報を、要配慮個人情報と同様に扱う。
- 移転を受けた際に特定された利用目的を確認・記録し、その範囲内で利用する。
- 外国の第三者へさらに提供する場合は、同等の水準の国にある場合や、契約などで同等の保護措置を講じている場合などを除き、本人の同意を得る。
- 加工方法等情報を削除し、誰にとっても再識別できなくした場合に限り、匿名加工情報とみなす。
見直しと今後
GDPRでは、十分性認定を少なくとも4年ごとに見直します。日EUは2023年に最初の見直しを終え、双方が枠組みを継続しました。2025年9月の共同プレス声明は、学術研究の分野への拡大に関する協議の妥結を歓迎し、公的部門への拡大についても協議を強めるとしました。
G検定での出題
出題のされ方
シラバスのキーワードではありませんが、項目1のGDPRに関わります。日本がEUから十分性認定を受けていることや、日本もEUを指定した相互の枠組み、補完的ルールの内容が問われる可能性があります。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
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十分性認定にもとづいてEUから移転を受けた個人データに、性的指向や労働組合に関する情報が含まれる場合、日本の事業者はそれを要配慮個人情報と同様に扱う。
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答え ◯ 正しい
個人情報保護委員会の補完的ルールの定めです。GDPRで特別な種類の個人データとされる性生活、性的指向、労働組合に関する情報について、移転を受けたデータに限って要配慮個人情報の範囲を広げる趣旨です。
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十分性認定にもとづいてEUから受け取った個人データは、日本の事業者の判断で、本人の同意なく第三国の企業へ自由に提供できる。
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答え × 誤り
補完的ルールにより、提供先が日本と同等の水準と認められた国にある場合や、契約などで同等の保護措置を講じている場合などを除き、あらかじめ本人の同意が必要です。
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欧州委員会の十分性認定は、一度採択されると、その後見直されることはない。
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答え × 誤り
GDPR第45条3項は、少なくとも4年ごとに定期的に見直す仕組みを求めています。日本についての最初の見直しは2023年に終わり、認定は継続されました。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 一般データ保護規則(GDPR)の条文(個人情報保護委員会による仮日本語訳) (第45条1項・3項、第46条)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (第6条、第28条)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」(平成31年1月、令和5年12月一部改正)
- 個人情報保護委員会「日EU間・日英間のデータ越境移転について」
- European Commission, Report on the first review of the functioning of the adequacy decision for Japan, COM(2023) 275 final(2023年4月3日、オーストリア議会のEU文書データベース所収)
- European Commission, Adequacy decisions
- European Commission, Joint Press Statement by Commissioner Michael McGrath and TEZUKA Satoru, Chairperson of the Personal Information Protection Commission of Japan(2025年9月18日)