1行定義
仮名加工情報とは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように、氏名などを削除・置換して個人情報を加工した情報のことです。
くわしく
仮名加工情報は、2020年の個人情報保護法改正で設けられ、2022年4月に施行された制度です。氏名を削ったり、会員IDを規則性のない別の符号に置き換えたりして、手元に残した対応表(削除情報等)と照らし合わせない限り本人が分からない状態にします。
なぜ作られたか
企業は、集めたデータを社内で分析したり、AIの学習に使ったりしたいと考えます。しかし通常の個人情報のままでは、当初の利用目的と関連性のない目的に使うには、本人の同意が必要です。
仮名加工情報にすると、関連性のない目的にも利用目的を変更でき、変更後の目的を公表すれば足ります。漏えい等の報告義務や、本人からの開示・利用停止などの請求に応じる義務も適用されません。データの細かさを保ったまま、社内での分析に使いやすくする制度です。
守るべきルール
その代わり、使える範囲は社内に限られます。
- 法令に基づく場合を除き、第三者に提供できません。委託、事業の承継、共同利用の形で渡すことはできます。
- 本人を識別するために、他の情報と照合してはいけません。
- 含まれる連絡先を使って、電話・郵便・メールを送ったり訪問したりしてはいけません。
- 削除情報等は、漏えいしないよう安全管理措置を講じて保管します。
なお、作成した事業者が削除情報等を持っている場合、その仮名加工情報は通常、個人情報にも当たります。
匿名加工情報との違い
匿名加工情報は、元に戻せない水準まで加工する代わりに、所定の事項を公表すれば本人の同意なく第三者に提供できます。仮名加工情報は加工の程度が軽く、分析に使える情報が多く残る一方で、外部には出せません。EUのGDPRにも「仮名化」という考え方があり、追加の情報で本人を識別できる仮名化データは個人データとして扱われます。
覚え方
「仮名は仮の名前。対応表で戻せるから社内専用」と覚えます。
G検定での出題
出題のされ方
匿名加工情報と対比させ、第三者提供の原則禁止、利用目的の変更の柔軟さ、開示請求や漏えい等報告の規定の適用除外、照合や連絡の禁止を問う形で出題されます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
混同しやすい用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 仮名加工情報このページの用語 | 他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように、氏名などを削除・置換して個人情報を加工した情報 |
| 匿名加工情報 | 特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元することもできないように個人情報を加工した情報 |
違いを表で比べる
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
-
仮名加工情報に含まれる電話番号やメールアドレスを使って、本人に新商品の案内を送ってよい。
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答え × 誤り
仮名加工情報を取り扱うときは、電話、郵便、電子メールの送信、住居の訪問などのために、含まれる連絡先その他の情報を使うことが禁止されています(法41条8項)。
-
個人情報である仮名加工情報については、本人からの開示や利用停止などの請求に関する規定は適用されない。
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答え ◯ 正しい
法41条9項により、利用目的の変更の制限(17条2項)、漏えい等の報告(26条)、保有個人データに関する公表や開示等の請求(32条〜39条)の規定は適用されません。
-
仮名加工情報である個人データは、データ分析を委託する場合であっても、委託先に渡すことはできない。
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答え × 誤り
第三者提供は原則禁止ですが、委託、事業の承継、共同利用の場合は提供先が「第三者」に当たらないため、これらの形で渡すことはできます(法41条6項)。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (2条5項、41条、42条)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)」