1行定義
利用目的とは、事業者が個人情報を何のために使うのかをできる限り特定して定め、原則としてその範囲内で取り扱わなければならない目的のことです。
くわしく
利用目的は、データベースに入っていない個人情報にもかかる、個人情報保護法の基本的なルールです。何のために使うかを先に決めて示し、その範囲で扱うことで、本人が自分の情報の使われ方を予測できるようにします。
できる限り特定する
事業者は、利用目的をできる限り特定しなければなりません(17条1項)。ガイドライン(通則編)は、本人が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましいとしています。「事業活動に用いるため」のような抽象的な書き方では、特定したことになりません。購買履歴などから趣味・嗜好を分析して広告に使うなら、その分析をすることが本人にわかるように書きます。
変更と目的外利用
利用目的は、変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲でしか変更できません(17条2項)。変更したら、本人に通知するか公表します(21条3項)。特定した目的の達成に必要な範囲を超えて扱うには、あらかじめ本人の同意が必要です(18条1項)。法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護に必要で同意を得るのが難しい場合などは例外です(18条3項)。
取得したときの手続
- 取得したら、あらかじめ公表している場合を除き、速やかに本人に通知するか公表します(21条1項)。
- 契約書やWebの入力フォームなどで本人から直接取得する場合は、あらかじめ本人に明示します(21条2項)。
- 取得の状況からみて利用目的が明らかな場合などは、通知や公表は要りません(21条4項)。
AIとの関係
個人情報保護委員会は2023年6月、生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合は、利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確認するよう注意を促しました。
2026年の改正(未施行)
2026年7月17日に公布された改正法は、取得の状況からみて本人の意思に反しないため、本人の権利利益を害しないことが明らかな場合を、目的外利用に本人の同意が要らない場合に加えました。2026年10月31日時点では施行されていません。
G検定での出題
出題のされ方
抽象的な書き方では特定したことにならない点、変更できる範囲と本人の同意が要る場合、取得時の通知・公表・明示の違いを、行動履歴の分析や生成AIの利用などの事例で判断させる形で問われます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
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利用目的を変更した事業者は、原則として、変更後の利用目的を本人に通知するか、公表しなければならない。
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答え ◯ 正しい
21条3項の義務です。変更できるのは、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限られます(17条2項)。
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商品を配送するためだけに住所や電話番号を受け取る場合のように、取得の状況からみて利用目的が明らかなときは、利用目的を本人に通知したり公表したりしなくてもよい。
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答え ◯ 正しい
21条4項4号の例外です。ガイドライン(通則編)3-3-5も、商品の販売・提供のみを確実に行うために住所などを取得する場合を例に挙げています。
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当初の利用目的にない使い方について本人の同意を得るために、登録済みのメールアドレスへ確認のメールを送ることは、それ自体が目的外利用に当たる。
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答え × 誤り
ガイドライン(通則編)3-1-3は、同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話)は、目的外利用に当たらないとしています。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (17条、18条、21条、32条)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正) (3-1-1 利用目的の特定、3-1-2 利用目的の変更、3-1-3 利用目的による制限、3-1-5 利用目的による制限の例外、3-3-3〜3-3-5)
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(2023年6月2日) ((1)個人情報取扱事業者における注意点 ①)
- 個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」
- 個人情報保護委員会事務局「個人情報保護法等の一部を改正する法律について」(2026年7月) (個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(概要)、第1 2(1))