個人情報保護法における個人情報、個人データ、保有個人データの区分と、事業者が負う義務の対象に関する説明として、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 C
この問題の論点:個人データと保有個人データ
ポイント
安全管理措置や第三者提供の制限は個人データ全体にかかり、開示や利用停止などの請求の対象は保有個人データに限られます。
選択肢ごとの解説
- A
適切
検索できるように体系的に構成した個人情報の集合物(個人情報データベース等)を構成する個人情報が、個人データです(法16条3項)。本人の同意なく第三者に提供してはならないのは、この個人データです(法27条1項)。
- B
適切
利用目的の特定(法17条)や適正な取得(法20条)は、「個人情報」を対象とする義務です。整理されていない手書きのメモや受け取ったばかりの名刺の情報のように、データベース化されていない個人情報にもかかります。
- C
不適切 正解
安全管理措置(法23条)は、個人データ全体が対象です。たとえば委託を受けて預かる個人データは、開示などの権限がないため委託先の保有個人データではありませんが、委託先も安全管理措置を講じる必要があります。
- D
適切
以前は6か月以内に消去する個人データが保有個人データから除かれていましたが、2022年4月施行の改正でこの除外はなくなりました(法16条4項)。存否が明らかになると公益などが害されるものは、現在も除かれます。
試験での狙われ方
個人情報、個人データ、保有個人データのどれにどの義務がかかるかを入れ替えた選択肢で問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (16条、17条、20条、23条、27条1項)
- 個人情報の保護に関する法律施行令(e-Gov法令検索) (5条)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 (2-4 個人情報データベース等、2-6 個人データ、2-7 保有個人データ)