健康管理アプリを運営するA社は、利用者の氏名、ログイン認証用に登録された指紋の特徴データ、利用者が入力した病歴を、検索できるデータベースで管理している。A社の個人情報保護法上の取扱いに関する説明として、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 C
この問題の論点:要配慮個人情報の取扱い
ポイント
要配慮個人情報は、オプトアウトによる第三者提供ができない点が、通常の個人データとの大きな違いです。
選択肢ごとの解説
- A
適切
身体の一部の特徴を電子計算機で使えるよう変換した符号で、特定の個人を識別できるものは個人識別符号です(法2条2項1号、施行令1条1号)。指紋はその対象に挙げられています。個人識別符号を含む情報は、それだけで個人情報になります。
- B
適切
病歴は、不当な差別や偏見につながりうるため要配慮個人情報とされています(法2条3項)。取得には、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意が必要です(法20条2項)。
- C
不適切 正解
オプトアウトによる第三者提供は、要配慮個人情報には使えません(法27条2項ただし書)。病歴を含む個人データを第三者に提供するには、法令に基づく場合などを除き、本人の同意が必要です。
- D
適切
Webフォームやアプリの入力画面など、本人から直接書面(電磁的記録を含む)で取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません(法21条2項)。それ以外の取得では、事前の公表か、取得後速やかな通知・公表で足ります(同条1項)。
補足
2026年7月に公布された改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)では、統計情報等の作成(統計作成等と整理できるAI開発などを含む)にのみ利用される場合に限り、一定の要件のもとで、本人の同意なく個人データを第三者に提供したり、公開されている要配慮個人情報を取得したりできる特例が設けられました。主要な規定は2026年10月30日時点で未施行で、施行日は政令で定められます。要配慮個人情報をオプトアウトで第三者提供できない点は、改正後も変わりません。
試験での狙われ方
要配慮個人情報は、取得時の本人同意とオプトアウト不可の2点がセットで問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (2条2項・3項、20条2項、21条1項・2項、27条2項)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 (2-2 個人識別符号、2-3 要配慮個人情報、3-6-2 オプトアウト)
- 個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」