1行定義
職務発明とは、従業者等がした発明のうち、その性質が使用者等の業務範囲に属し、発明に至った行為が現在または過去の職務に属するもののことです。
くわしく
企業の研究者がした発明は、会社の設備や資金、データを使って生まれます。一方で、発明を実際に生み出したのは研究者本人です。職務発明の制度は、両者の利益を調整するために特許法35条が定めるしくみです。
職務発明に当たる2つの要件
- 発明の性質が、会社などの使用者等の業務範囲に属すること。
- 発明をするに至った行為が、その使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属すること。
従業者等には、従業員のほか、法人の役員や公務員も含まれます。勤務時間外にした発明でも、2つの要件を満たせば職務発明です。
権利は誰のものか
特許を受ける権利は、原則として発明をした人がもちます。ただし、契約や勤務規則などであらかじめ定めておけば、職務発明の特許を受ける権利を、発生した時から会社に帰属させられます(35条3項)。定めがなく、発明者が自ら特許を受けた場合でも、会社はその発明を実施できる通常実施権をもちます(35条1項)。職務発明でない発明について、事前に会社へ権利を取得させる定めは無効です(35条2項)。
相当の利益
会社に権利を取得させた従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利をもちます(35条4項)。2015年の改正で、金銭以外の利益も含まれるようになりました。社内で基準を定める場合は、策定時の協議、基準の開示、意見の聴取の状況などから見て、不合理であってはなりません(35条5項)。その考え方は、経済産業大臣の指針が示しています(35条6項)。
職務著作との違い
会社の発意にもとづいて従業員が職務で作ったプログラムは、別段の定めがなければ、作成の時から会社が著作者になります(著作権法15条2項の職務著作)。職務発明では、事前の定めがなければ権利は従業者に残ります。また、会社に権利が帰属しても、発明者は従業者のままです。
覚え方
「業務範囲と職務の2つがそろえば職務発明」と覚えます。
G検定での出題
出題のされ方
職務発明に当たる2つの要件、勤務規則などで特許を受ける権利を会社に帰属させるしくみ、従業者が受ける相当の利益、職務著作との違いを、AI開発の事例にあてはめる形で問われます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
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職務発明の制度は、従業員だけでなく、法人の役員がした発明にも適用されうる。
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答え ◯ 正しい
特許法35条1項は、従業者等に「法人の役員」や国家公務員・地方公務員も含めています。
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職務発明について従業者が受ける相当の利益は、金銭で支払われるものに限られる。
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答え × 誤り
2015年の改正で「相当の対価」が「相当の金銭その他の経済上の利益」に改められました。指針は、留学の機会やストックオプションの付与なども例に挙げています。
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同じ会社で以前に担当していた職務にもとづいてした発明も、職務発明に当たりうる。
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答え ◯ 正しい
特許法35条1項は「現在又は過去の職務」と定めています。今の担当業務と関係がなくても、同じ使用者等での過去の職務に属すれば職務発明になりえます。