1行定義
新規性とは、発明が特許出願の前に公然知られたり、公然実施されたり、刊行物やインターネットで公開されたりしていないことを求める特許の要件のことです。
くわしく
新規性は、特許を受けるための基本的な要件の1つです。特許は、新しい技術を公開した見返りに独占を認める制度です。すでに知られている技術に独占を認めると、誰でも使えたはずの技術を囲い込むことになります。そのため、出願の時点で新しい発明だけが特許の対象になります。
新規性が失われる3つの場合
特許法29条1項は、出願前に次のいずれかに当たる発明には特許を与えないと定めています。
- 公然知られた発明:秘密を守る義務のない人に、内容が知られた発明です。
- 公然実施をされた発明:内容が知られる状況、または知られるおそれのある状況で、製造、販売、使用などをされた発明です。
- 刊行物に記載された発明など:論文や雑誌に載った発明や、インターネットなどを通じて誰でも見られるようになった発明です。
いずれも、日本国内だけでなく外国で起きたものも含みます。判断の基準は出願の時点です。
新規性喪失の例外
学会や論文で発表した後に、特許出願を考えることもあります。この場合、公開の日から1年以内に出願すれば、自分の公開によって新規性を失わなかったものとみなされます。進歩性の判断でも同じです(30条2項)。そのためには、出願と同時に適用を受けたい旨の書面を出し、出願から30日以内に証明書を提出する必要があります(30条3項)。本人の意に反して公開された場合も、1年以内の出願で同じように扱われます(30条1項)。
ただし、出願日がさかのぼるわけではありません。公開から出願までの間に他人が同じ発明を公開したり出願したりすると、特許を受けられないおそれがあります。
進歩性との違い
新規性は「同じ発明がすでにあるか」を問います。進歩性は「すでにある技術から容易に考えつけるか」を問います。新規性があっても、進歩性がなければ特許は受けられません。
覚え方
「出願が先、発表は後」と覚えます。
G検定での出題
出題のされ方
論文発表、ソースコードの公開、展示会での説明など、出願前のどの行為で新規性が失われるかや、新規性喪失の例外の期間と手続、進歩性との違いが事例で問われます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
混同しやすい用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 新規性このページの用語 | 発明が特許出願の前に公然知られたり、公然実施されたり、刊行物やインターネットで公開されたりしていないことを求める特許の要件 |
| 進歩性 | その技術分野の通常の知識をもつ者(当業者)が、出願前の公知技術から容易に発明できたものではないことを求める特許の要件 |
違いを表で比べる
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次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
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特許出願をした後に、その発明を論文で発表しても、その出願の新規性の判断には影響しない。
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答え ◯ 正しい
新規性は特許出願の時を基準に判断します。そのため、出願を済ませてから発表するのが原則です。
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発明が本人の意に反して第三者に公開された場合も、新規性喪失の例外規定の対象になりうる。
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答え ◯ 正しい
特許法30条1項の定めです。盗用などで公開された場合も、その日から1年以内に出願すれば、その公開で新規性を失わなかったものとみなされます。
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新規性喪失の例外の適用を受けると、特許出願の日が、発明を公開した日までさかのぼったものとして扱われる。
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答え × 誤り
出願日はさかのぼりません。自分の公開が新規性を失わせる理由にならないだけです。その間に他人が同じ発明を公開したり出願したりすると、特許を受けられないおそれがあります。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目3 特許法)
- 特許法(e-Gov法令検索) (29条1項、30条1項〜3項)
- 特許庁「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第1節 新規性
- 特許庁「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」