AIスタートアップのH社は、新しい異常検知手法を開発し、日本で特許出願を準備している。出願前に次の行為をした場合のうち、特許法上、新規性を失わないものとして、最も適切なものを1つ選べ。なお、新規性喪失の例外の適用は考えないものとする。
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解説
正解 D
この問題の論点:新規性を失う公開の範囲
ポイント
新規性は国内外・インターネット上の公開も含めて判断されますが、秘密保持義務を負う相手への説明だけでは失われません。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
外国での公開や外国語での公開でも、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は新規性を失います(特許法29条1項3号)。新規性は、日本国内に限らず世界中の公知技術と比べて判断されます。
- B
不適切
誰でも閲覧できるソースコードから手法の内容が分かれば、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に当たります(29条1項3号)。自社による公開であっても同じです。
- C
不適切
秘密を守る義務のない来場者に内容を説明すれば、公然知られた発明に当たります(29条1項1号)。外国での公開も含まれるため、海外の展示会であっても新規性を失います。
- D
適切 正解
「公然知られた」とは、秘密を守る義務のない人に秘密でないものとして内容が知られることです。秘密保持義務を負う相手に説明しただけでは、新規性は失われません。
補足
自ら公開してしまった場合でも、公開の日から1年以内に出願し、所定の書面を提出すれば、新規性喪失の例外を受けられることがあります(特許法30条2項・3項)。ただし、その間に他人が同じ発明を出願したり公開したりするおそれは残ります。公開より先に出願を済ませるのが基本です。
試験での狙われ方
論文、ソースコード、展示会など、公開の形を変えて並べ、新規性を失うかどうかを判断させる形が典型です。
関連用語
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目3 特許法)
- 特許法(e-Gov法令検索) (29条1項、30条)
- 特許庁「特許・実用新案審査基準」第III部第2章 新規性・進歩性