製造業向けに外観検査AIを開発するF社は、開発の過程で生まれた次の成果について、特許出願ができるかどうかを検討している。F社の成果のうち、特許法上の「発明」に当たるものとして、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 B
この問題の論点:AI関連技術の発明該当性
ポイント
数式や人為的な取決めは発明に当たりませんが、AIによる処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていれば、発明に当たります。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
数学上の公式は自然法則を利用していないため、それ自体は発明に当たりません(特許法2条1項)。ただし、その数式を使った情報処理をコンピュータで具体的に実現するものとして請求すれば、発明と認められる余地があります。
- B
適切 正解
ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていれば、自然法則を利用した技術的思想の創作と認められます。プログラムは「物」の発明として扱われます(2条3項1号)。
- C
不適切
人が決めた作業手順や業務上のルールは人為的な取決めにすぎず、自然法則を利用していません。ビジネスを行う方法それ自体と同じく、発明には当たりません。
- D
不適切
個人の熟練によって到達でき、知識として第三者に伝えられる客観性を欠く技能は、技術的思想に当たらず、発明ではありません。判断の基準を客観的な処理手順として具体化して初めて、発明として検討できます。
試験での狙われ方
数学的な手法・業務ルール・技能と、コンピュータで具体的に実現された処理を並べ、発明に当たるものを選ばせる形が典型です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目3 特許法)
- 特許法(e-Gov法令検索) (2条1項・3項・4項)
- 特許庁「特許・実用新案審査基準」第III部第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性