AI開発企業の従業員がした発明の扱いについて、特許法の職務発明制度に関する説明として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 C
この問題の論点:職務発明の範囲と事前の定め
ポイント
勤務規則などで事前に会社へ権利を取得させられるのは職務発明に限られ、それ以外の発明についての事前の定めは無効です。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
職務発明の要件は、使用者の業務範囲に属し、発明に至った行為が従業者の現在または過去の職務に属することです(特許法35条1項)。勤務時間や場所だけで判断されるわけではありません。
- B
不適切
従業者が職務発明について特許を受けた場合でも、使用者はその特許権について通常実施権を有します(35条1項)。従業者の許諾を得なくても、その発明を実施できます。
- C
適切 正解
あらかじめ使用者に権利を取得させる定めが有効なのは、職務発明に限られます(35条2項・3項)。職務発明に当たらない業務発明や自由発明まで、あらかじめ会社のものとする条項は無効です。
- D
不適切
使用者に権利を取得させた場合、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利をもちます(35条4項)。金銭以外の経済上の利益でもかまいません。
試験での狙われ方
職務発明の要件、使用者の通常実施権、相当の利益、事前の定めが有効な範囲を入れ替えた選択肢で問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目3 特許法)
- 特許法(e-Gov法令検索) (35条1項〜4項)