1行定義
営業秘密とは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報のことです。
くわしく
営業秘密は、企業が秘密として守っているノウハウや顧客情報を、不正競争防止法で保護するための概念です。特許のように出願や登録をする必要はなく、要件を満たしていれば保護されます。その代わり、他社が独自に同じ情報を開発して使うことまでは止められません。
3つの要件
- 秘密管理性:秘密として管理されていることです。アクセス制限、「社外秘」の表示、秘密保持契約などにより、秘密として扱う意思が従業員や取引先に分かる状態にする必要があります。
- 有用性:生産方法や販売方法など、事業活動に役立つ技術上・営業上の情報であることです。失敗した実験のデータも含まれえます。一方、脱税や有害物質の垂れ流しといった反社会的な行為の情報は保護されません。
- 非公知性:公然と知られていないことです。論文やWebで公開されている情報は当たりません。
AI開発との関係
学習用データセット、学習済みモデルのパラメータ、ハイパーパラメータの調整ノウハウ、ソースコードなどは、3要件を満たせば営業秘密になりえます。外部のベンダーとデータをやり取りするときは、NDA(秘密保持契約)を結び、扱える人を限定しておくことが重要です。従業員が社外の生成AIサービスに秘密情報を入力すると漏えいにつながるおそれがあるため、入力してよい情報を社内ルールで決めておく必要もあります。
保護の内容
不正な手段で取得する行為や、不正に取得した情報を使用・開示する行為などは「不正競争」に当たります。被害を受けた企業は、差止請求や損害賠償請求ができます。悪質な行為には、営業秘密侵害罪として刑事罰もあります。
営業秘密の要件を満たさなくても、ID・パスワードで管理して特定の相手に提供しているデータは、限定提供データとして保護される場合があります。
覚え方
3要件は「管理・有用・非公知」の順に、「隠して、役立ち、知られていない」と覚えます。
G検定での出題
出題のされ方
秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を事例にあてはめる形や、限定提供データとの違い、学習用データや学習済みモデルが営業秘密になりうるかを問う形で出題されます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
混同しやすい用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 営業秘密このページの用語 | 秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報 |
| 限定提供データ | 業として特定の者に提供するために、電磁的方法で相当量蓄積・管理されている技術上または営業上の情報(営業秘密を除く) |
違いを表で比べる
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
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社内の共有フォルダに誰でも閲覧できる状態で置かれ、秘密である旨の表示もない顧客リストは、秘密管理性が認められにくい。
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答え ◯ 正しい
秘密管理性は、アクセス制限や「秘」の表示などの措置によって、秘密として扱う意思が従業員等に明確に示されているかで判断されます。
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失敗に終わった実験のデータは、直接利益を生まないため、有用性がなく営業秘密になりえない。
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答え × 誤り
営業秘密管理指針では、失敗した実験データのようなネガティブ・インフォメーションも、無駄な開発投資を避けられる点で有用性が認められうるとされています。
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営業秘密を不正に取得・使用する行為には、差止請求や損害賠償請求に加えて、刑事罰が科される場合がある。
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答え ◯ 正しい
不正競争防止法21条が営業秘密侵害罪を定めています。限定提供データの不正取得等には刑事罰がなく、民事上の措置に限られる点が異なります。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目4 不正競争防止法)
- 不正競争防止法(e-Gov法令検索) (2条1項4号〜10号、2条6項、3条、4条、21条)
- 経済産業省「営業秘密管理指針」(2025年3月改訂)