不正競争防止法における営業秘密と限定提供データに関する説明として、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 C
この問題の論点:営業秘密と限定提供データ
ポイント
限定提供データは特定の相手と共有するデータを守る制度であり、営業秘密と違って非公知性は要件ではありません。
選択肢ごとの解説
- A
適切
営業秘密の要件は、秘密管理性、有用性、非公知性の3つです(不正競争防止法2条6項)。どれか1つでも欠けると、営業秘密としては保護されません。
- B
適切
限定提供データの要件は、限定提供性、相当蓄積性、電磁的管理性の3つです(2条7項)。会員企業に有償で提供するデータベースのように、特定の相手と共有するデータを守るための制度です。
- C
不適切 正解
限定提供データは、複数の相手に提供して共有されるデータを想定しており、非公知性は要件ではありません。ただし、無償で公衆に利用可能な情報と同一のデータは、規制の対象から除かれます(19条1項9号ロ)。
- D
適切
限定提供データの定義は「営業秘密を除く」と定めています(2条7項)。2023年の改正で、それまでの「秘密として管理されているものを除く」から改められ、どちらかの制度で保護できるよう整理されました。
試験での狙われ方
営業秘密の3要件と限定提供データの3要件を入れ替えたり、混ぜたりした選択肢で問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目4 不正競争防止法)
- 不正競争防止法(e-Gov法令検索) (2条6項・7項、19条1項9号)
- 経済産業省「限定提供データ」(限定提供データに関する指針の掲載ページ)