気象データ会社のL社は、独自に収集・加工した地点別の気象予測データを、契約した会員企業だけにIDとパスワードを発行して有償で提供している。このデータは不正競争防止法の限定提供データに当たるものとする。このデータをめぐる行為の扱いに関する説明として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 C
この問題の論点:限定提供データの不正競争の類型
ポイント
限定提供データは、データの流通を妨げないよう、営業秘密より不正競争となる行為の範囲が絞られています。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
保有者から示された限定提供データの使用が不正競争になるのは、不正な利益を得る目的や保有者に損害を加える目的があり、データの管理に係る任務に違反する場合に限られます(2条1項14号)。それ以外の用途違反は、主に契約上の問題です。
- B
不適切
限定提供データでは、不正取得が介在したことを「知って」取得した場合だけが不正競争です(2条1項12号)。重大な過失で知らなかった場合も含める営業秘密(2条1項5号)と異なり、データの流通を萎縮させない設計です。
- C
適切 正解
取得した後に不正取得の介在を知った者の行為で不正競争となるのは、開示だけです(2条1項13号)。営業秘密(2条1項6号)と違い、その後の使用は対象外です。取引で得た権原の範囲内の開示も、適用除外とされています(19条1項9号イ)。
- D
不適切
保有者から示された限定提供データを、不正な利益を得る目的や保有者に損害を加える目的で開示する行為は、不正競争に当たります(2条1項14号)。正当に受け取ったデータでも、この開示は差止めや損害賠償の対象です。
試験での狙われ方
営業秘密と限定提供データで、重大な過失の扱いや、取得後に事情を知った者の使用の扱いが異なる点を比べる形が考えられます。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目4 不正競争防止法)
- 不正競争防止法(e-Gov法令検索) (2条1項5号・6号・11号〜16号、2条7項、19条1項9号イ)