G検定 練習問題 #0469・不正競争防止法

営業秘密の有用性と非公知性

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AIスタートアップのK社は、自社の開発に関する情報を、閲覧できる社員を限定し、「社外秘」と表示して管理している。不正競争防止法の営業秘密の要件のうち、有用性と非公知性に関する説明として、最も不適切なものを1つ選べ。

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解説

正解 C

この問題の論点:営業秘密の有用性と非公知性

ポイント

営業秘密の非公知性は、公知の情報を組み合わせたデータでも認められうるため、元の情報が公開されているだけでは否定されません。

選択肢ごとの解説

  1. A

    適切

    有用性は、いま事業に使っている情報に限らず、潜在的な価値がある情報にも認められます。失敗した試行の記録は、同じ失敗を避けて研究開発の費用を節約するのに役立ちます。営業秘密管理指針も、こうしたネガティブ・インフォメーションに有用性を認めています。

  2. B

    適切

    非公知性は、保有者の管理下以外では一般に入手できない状態をいいます。2025年改訂の営業秘密管理指針は、ハッキングなどでダークウェブに公表されても、その一事で直ちに非公知性を失うわけではないと明記しました。

  3. C

    不適切 正解

    公知の情報の組合せでも、組合せ自体が知られておらず容易に作れない場合や、作るのに相当な時間や費用がかかり財産的価値がある場合は、非公知といえます。2025年改訂の営業秘密管理指針は、この考え方を明記しています。

  4. D

    適切

    製品の解析(リバースエンジニアリング)で情報を取り出せる場合は、難しさで判断が分かれます。誰でも簡単に取り出せるなら市販は公開に等しいといえますが、特殊な技術と相当な期間が必要なら、市販だけで非公知性は失われません。

補足

2025年改訂の営業秘密管理指針は、有用性について、事業活動に使われている情報であれば、公序良俗に反するなど保護に値しない場合を除き、基本的に要件を満たすという考え方を示しました。脱税や有害物質の排出のような反社会的な活動の情報は、法が守るべき正当な事業活動の情報ではないため、有用性が認められません。

試験での狙われ方

営業秘密の3要件を、学習用データや学習済みパラメータなど、AI開発で生まれる情報に当てはめる形で問う出題が考えられます。

参考

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