製薬会社のT社は、研究部門で秘密として管理している実験データを学習に使い、研究部門の社員だけが利用できる社内専用の生成AIを構築した。経済産業省「営業秘密管理指針」(2025年改訂)の考え方に照らした説明として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 A
この問題の論点:生成AIの出力と営業秘密
ポイント
秘密管理している情報が生成AIから出力されても、出力されたことだけでは秘密管理性は否定されません。社外に渡すときの管理が分かれ目です。
選択肢ごとの解説
- A
適切 正解
2025年改訂の営業秘密管理指針は、ある管理単位で秘密管理されている情報が、その管理単位で生成AIによって生成・出力されても、そのことだけで秘密管理性は否定されないという考え方を示しています。
- B
不適切
創作性が問われるのは著作権です。営業秘密は、秘密管理性・有用性・非公知性を満たす技術上または営業上の情報を守る制度で、誰がどのように作った情報かは要件ではありません(不正競争防止法2条6項)。
- C
不適切
非公知性は、保有者の管理下以外では一般に入手できない状態かどうかで判断します。社内専用のAIの学習に使っただけでは、データが社外に公開されたわけではなく、それだけで非公知性を失うことはありません。
- D
不適切
回答は実験データの内容を含むため、別の情報とはいえません。営業秘密管理指針は、秘密情報が社外の第三者に提供される場合は秘密管理性が否定されることもありうるとしており、社外に渡すなら秘密保持契約などで管理する必要があります。
試験での狙われ方
生成AIの利用場面に営業秘密の3要件を当てはめ、著作権の要件である創作性と混同させる選択肢で問う形が考えられます。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目4 不正競争防止法)
- 不正競争防止法(e-Gov法令検索) (2条6項)
- 経済産業省「営業秘密管理指針」(2025年3月31日改訂) (秘密管理性(生成AIによって生成・出力された場合の考え方、18頁))