1行定義
AI生成物とは、生成AIなどのAIが、人の指示(プロンプト)などをもとに出力した文章、画像、音楽、プログラムなどのことです。
くわしく
AI生成物には、法律上の論点が大きく2つあります。AI生成物そのものが著作権で守られるか(著作物性)と、AI生成物を使うことが他人の著作権を侵害しないか(著作権侵害)です。
著作物性:守られるか
著作権法の著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。AIは思想や感情を持たず、法的な人格もありません。そのため、人がほとんど関与せず、AIが自律的に生成したものは著作物に当たりません。
人が自分の思想や感情を表現する「道具」としてAIを使ったといえる場合は、著作物になりえます。そのためには、人の創作意図と創作的寄与が必要です。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)は、判断の要素として次の3つを挙げています。
- 指示・入力(プロンプト等)の分量と内容
- 生成の試行回数
- 複数の生成物からの選択
表現に至らないアイデアだけの指示は、どれほど長くても寄与と評価されません。試行回数が多いことや、単に選ぶことも、それだけでは寄与になりません。人が生成物に創作的な加筆・修正をした部分は、通常、著作物と認められます。
著作権侵害:侵していないか
AI生成物の利用が侵害に当たるかは、人が作った作品と同じく、類似性と依拠性で判断されます。作風や画風が似ているだけなら類似性は認められません。利用者が既存の作品を知らなくても、AIの学習データにその作品が含まれていて、似た生成物が出力された場合は、通常、依拠性が推認されます。
周辺の論点
学習データとしての利用は著作権法30条の4の問題で、生成物の扱いとは段階が異なります。生成AIサービスの利用規約が生成物の権利や商用利用について定めていても、第三者の著作権がなくなるわけではありません。
G検定での出題
出題のされ方
AI生成物に著作物性が認められる条件(創作意図と創作的寄与)や、AI生成物の利用が既存の著作物の著作権侵害に当たる場合(類似性と依拠性)を、事例で判断させる形で出題されます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
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AI生成物に著作物性が認められた場合、生成したAI自身がその著作者となる。
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答え × 誤り
AIは法的な人格を持たないため著作者になれません。著作物性が認められる場合は、AIを道具として使って創作した人が著作者になります。
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著作物性が認められないAI生成物であっても、その利用が他人の著作権を侵害することはありうる。
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答え ◯ 正しい
保護されるか(著作物性)と、他人の権利を侵すか(著作権侵害)は別の問題です。既存の著作物との類似性と依拠性があれば侵害になりえます。
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日本の特許法のもとでは、AIが自律的に生み出した発明について、AIを発明者として特許を受けることはできない。
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答え ◯ 正しい
知財高裁は2025年1月、特許法上の発明者は自然人に限られると判断しました。2026年3月に最高裁が上告を退け、この判断が確定しています。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目2 著作権法)
- 著作権法(e-Gov法令検索) (2条1項1号・2号)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) (5.(2)生成・利用段階、5.(3)生成物の著作物性について)
- SOFTIC「最高裁がAI発明に関する発明者性をめぐる事件の上告を棄却」(2026年3月23日)