1行定義
著作権法30条の4とは、著作物に表現された思想や感情を享受しない目的であれば、AIの学習などのために原則として許諾なく著作物を利用できると定めた規定のことです。
くわしく
著作権法30条の4は、著作物を「鑑賞して楽しむ」ためではない利用について、著作権者の許諾がなくても使えるようにした規定です。2018年の著作権法改正で設けられ、2019年1月に施行されました。AIの学習データとして大量の文章や画像を複製する行為は、主にこの規定によって適法とされます。
「享受」とは
享受とは、作品を読む、見る、聴くことで、知的・精神的な欲求を満たすことです。AIの学習は、大量のデータから言葉や画素のパターンを抽出して比較・分類する「情報解析」に当たります。人が作品を味わうわけではないので、非享受目的の利用に当たります。
条文は、情報解析のほか、技術開発のための試験や、人が知覚しないコンピュータ内部での処理も例に挙げています。営利か非営利かは問われず、企業が商用サービスを開発する場合にも適用されます。
適用されない場合
1つ目は、享受目的が併存する場合です。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年)は、学習済みモデルに追加学習をさせる際に、学習データの作品の創作的表現を意図的に出力させる場合(意図的な過学習など)を例に挙げています。RAG用のデータベースを作る複製も、回答で元の記事の創作的表現を出力させる目的があれば対象外です。
2つ目は、ただし書の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」です。情報解析に使いやすい形に整理して販売されているデータベースの著作物を、AI学習のために無断で複製する場合が典型例です。
また、利用は「必要と認められる限度」に限られます。
学習段階と生成段階は別
30条の4が主に扱うのは、開発・学習段階です。生成AIで作った画像や文章を公開・販売する生成・利用段階では、既存の著作物との類似性と依拠性によって、通常どおり著作権侵害かどうかが判断されます。「学習が適法なら生成物も適法」とはなりません。
覚え方
「30条の4は味わわない利用。味わう目的が混じれば対象外」と覚えます。
G検定での出題
出題のされ方
AI学習のための複製が許される理由(非享受目的)と、享受目的が併存する場合やただし書(著作権者の利益を不当に害する場合)に当たる例外を、事例で判断させる形で出題されます。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
-
30条の4は主にAIの開発・学習段階に関わる規定であり、生成した画像を公開・販売する段階で著作権侵害に当たるかは、類似性と依拠性によって判断される。
答えを見る
答え ◯ 正しい
文化庁の考え方は、開発・学習段階と生成・利用段階を分けて整理しています。学習が適法でも、生成物の利用が侵害になることはあります。
-
30条の4で許諾なく行えるのは著作物の複製だけであり、それ以外の方法による利用は対象にならない。
答えを見る
答え × 誤り
条文は「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」と定めています。必要と認められる限度で、複製以外の利用も対象になります。
-
RAG用のデータベースを作るために記事を複製する場合でも、回答の生成時にその記事の創作的表現を出力させる目的があれば、30条の4は適用されないと整理されている。
答えを見る
答え ◯ 正しい
文化庁の考え方は、この場合の複製を非享受目的の利用とはいえないとしています。回答での利用は、軽微利用を認める47条の5で許されるかが問題になります。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目2 著作権法)
- 著作権法(e-Gov法令検索) (30条の4、47条の5)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)