AIスタートアップのF社は、インターネット上で公開されている大量のイラストを収集し、画像生成AIの学習に利用することを計画している。著作権法30条の4に関する説明として、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 D
この問題の論点:著作権法30条の4の適用範囲
ポイント
著作権法30条の4は営利・非営利を問わず適用されますが、享受目的が併存する場合やただし書に当たる場合は適用されません。
選択肢ごとの解説
- A
適切
30条の4は、著作物の表現を味わうこと(享受)を目的としない利用を、必要と認められる限度で許諾なく認めています。AI学習のための複製は、2号の「情報解析」の用に供する場合に当たると考えられています。
- B
適切
非享受目的の利用であっても、享受目的が併存する場合には30条の4は適用されません。学習データの創作的表現を意図的に出力させるための追加学習は、享受目的が併存すると考えられています(文化庁「考え方」)。
- C
適切
30条の4には、著作権者の利益を不当に害する場合は適用しないというただし書があります。情報解析用に販売されているデータベースの著作物を無断で複製する行為は、その典型例とされています。
- D
不適切 正解
30条の4は、利用者が営利か非営利かで適用を区別していません。営利企業が商用のAIを開発する場合でも、非享受目的で必要と認められる限度の利用であれば適用されえます。
試験での狙われ方
適用される場面(情報解析)と、適用されない場面(享受目的の併存、ただし書)を見分ける形で問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目2 著作権法)
- 著作権法(e-Gov法令検索) (30条の4)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) (5.(1) 開発・学習段階)