広告制作会社の社員Gは、画像生成AIで広告用のキャラクター画像を生成した。Gは既存のある人気キャラクターを知らなかったが、生成画像にはそのキャラクターの表現上の本質的な特徴が表れていた。後に、このAIの学習データにそのキャラクターの画像が含まれていたことが分かった。著作権侵害の考え方として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 A
この問題の論点:生成AI利用時の著作権侵害
ポイント
生成AIを使った場合も、著作権侵害は人の創作と同じく類似性と依拠性の2つの要件で判断します。
選択肢ごとの解説
- A
適切 正解
AI利用者が既存の著作物を知らなくても、AIがその著作物を学習していれば、客観的にはアクセスがあったといえます。類似した生成物が出力された場合、通常は依拠性が推認されます(文化庁「考え方」)。
- B
不適切
依拠性はAI利用者の認識だけでは決まりません。学習データに含まれていたことが判明している本問の場面では、依拠性が推認されます。利用者の故意・過失の有無は、損害賠償や刑事罰の判断で考慮されます。
- C
不適切
利用規約は、サービス提供者と利用者との間の取り決めです。第三者である既存キャラクターの著作権者の権利を制限する効果はなく、類似性と依拠性があれば侵害になりえます。
- D
不適切
作風や画風はアイデアにとどまり、それが共通するだけでは類似性は認められません。類似性は、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるかどうかで判断されます。
試験での狙われ方
AI利用者が既存の著作物を知らなかった場合に依拠性がどう扱われるかが、事例問題の論点になりやすいテーマです。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目2 著作権法)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) (5.(2) 生成・利用段階)