生成AIを利用して作成したもの(AI生成物)の著作物性に関する説明として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 C
この問題の論点:AI生成物の著作物性
ポイント
AI生成物が著作物になるかは、プロンプトの長さや試行回数ではなく、人の創作的寄与があるかどうかで判断します。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」です(著作権法2条1項1号)。人の創作的寄与がなく、AIが自律的に生成したものは著作物に当たらないと考えられています。
- B
不適切
文化庁の「考え方」では、試行回数の多さや単なる選択行為そのものは、創作的寄与の判断に影響しないとされています。生成物を確認しながら指示を修正して試行を重ねる場合は、評価が変わりえます。
- C
適切 正解
人が創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分には、通常、著作物性が認められます。ただし、加筆・修正していない部分の著作物性には影響しません。
- D
不適切
創作的表現を具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与と評価される可能性を高めます。一方、長大でもアイデアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しないとされています。
試験での狙われ方
プロンプトの分量、試行回数、選択、加筆・修正のうち、どれが創作的寄与として評価されるかを問う形が典型です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目2 著作権法)
- 著作権法(e-Gov法令検索) (2条1項1号)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) (5.(3) AI生成物の著作物性)