AI開発で用いるデータや、データを集めたデータベースが、著作権法でどのように保護されるかに関する説明として、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 D
この問題の論点:データとデータベースの著作物性
ポイント
データベースが著作物になるかは情報の選択や体系的な構成の創作性で決まり、収集にかけた労力や費用の大きさでは決まりません。
選択肢ごとの解説
- A
適切
著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものです(2条1項1号)。計測値のような事実やデータそのものは、思想や感情を表現したものではなく創作性もないため、著作物に当たりません。
- B
適切
ごく短い語句や、誰が付けても同じになるありふれた表現には、創作性が認められません。アノテーションに多くの手間をかけていても、個々のラベルそのものが著作物になるわけではありません。
- C
適切
データベースは、情報の選択又は体系的な構成によって創作性があれば、著作物として保護されます(12条の2第1項)。保護されるのは選び方や構成の工夫で、収録された個々の事実データまで独占できるわけではありません。
- D
不適切 正解
データベースが著作物になるかは、情報の選択や体系的な構成の創作性で判断します(12条の2第1項)。収集の労力や費用が大きくても、網羅的に集めて一般的な順に並べただけのものは、著作物として保護されません。
補足
著作権で保護されないデータでも、ほかの制度で守られることがあります。ID・パスワードなどで管理し、業として特定の者に提供するために相当量蓄積したデータは、不正競争防止法の「限定提供データ」として保護されることがあります。データを提供する契約で、利用目的や第三者への再提供を制限する方法もよく使われます。
試験での狙われ方
データ、ラベル、データベースのうち何が著作物に当たるかを、創作性の有無と、労力は基準にならない点から判断させる形で問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目2 著作権法)
- 著作権法(e-Gov法令検索) (2条1項1号・10号の3、12条の2)
- 不正競争防止法(e-Gov法令検索) (2条7項)