G検定 練習問題 #0463・著作権法

利用規約違反と著作権侵害の区別

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スタートアップのW社は、ある生成AIサービスのAPIで大量の文章を生成し、それを学習データにして自社の言語モデルを開発しようとしている。このサービスの利用規約には「出力を、本サービスと競合するモデルの開発に利用してはならない」という条項があり、W社はこの規約に同意している。生成される文章には人の創作的寄与がなく、既存の著作物とも類似しないものとする。この場面の考え方として、最も適切なものを1つ選べ。

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解説

正解 D

この問題の論点:利用規約違反と著作権侵害の区別

ポイント

利用規約は同意した当事者間の契約なので、著作物でない生成物の利用も制限できますが、著作権侵害とは区別して考えます。

選択肢ごとの解説

  1. A

    不適切

    著作権にもとづく差止請求(著作権法112条)は、著作権の侵害が前提です。本問の生成物は著作物に当たらないため、著作権を理由とする差止めはできません。規約違反は契約の問題として扱われます。

  2. B

    不適切

    著作権の対象かどうかと、契約で利用方法を制限できるかは別の問題です。著作物でない情報でも、当事者が合意した利用条件は、原則として契約として効力をもちます。

  3. C

    不適切

    利用規約は、同意して契約を結んだ当事者の間で効力をもつものです。規約に同意していない第三者は、原則として規約上の義務を負いません。この点で、誰に対しても主張できる著作権とは性質が異なります。

  4. D

    適切 正解

    人の創作的寄与がない生成物は著作物に当たらず、複製しても著作権侵害は生じません。一方、同意した利用規約は契約として当事者を拘束するため、禁止された用途に使えば債務不履行(民法415条)などの責任を問われえます。

試験での狙われ方

生成物の著作物性、著作権侵害、利用規約違反のどれが問題になるかを、場面ごとに切り分けさせる形で問われやすい論点です。

参考

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