デザイン会社のK社は、SaaS型の画像生成AIサービスの導入を検討している。このサービスの利用規約には「生成物に関する権利は利用者に帰属し、提供事業者は生成物について権利を主張しない」という条項がある。この条項に関する考え方として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 B
この問題の論点:規約上の生成物の権利条項
ポイント
利用規約の権利帰属条項は利用者と提供事業者の間の取り決めにとどまり、生成物が著作物になるかは著作権法に沿って別に判断します。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
著作権が発生するかは、著作権法にもとづき、人の創作的寄与があるかで決まり、利用規約では決まりません。「AIと著作権に関する考え方について」も、指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合は著作物性を認めないとしています。
- B
適切 正解
利用規約は、K社と提供事業者の間の約束です。生成物の著作物性は人の創作的寄与の有無で決まり、既存の著作物との類似性と依拠性があれば侵害の問題も生じます。どちらも規約の条項とは分けて確認します。
- C
不適切
生成物が著作物でなければ、差止めの根拠となる著作権がありません。著作物であっても、ほかの利用者がK社の画像に依拠せずに生成した似た画像は、侵害になりません。規約もK社とほかの利用者の間の約束ではありません。
- D
不適切
生成物(出力)の権利の条項と、入力データの扱いは別の論点です。入力した素材や指示文が提供事業者のモデルの学習に使われるかは、入力データの利用に関する条項や設定で、別に確認する必要があります。
試験での狙われ方
利用規約の定めと、著作権法による著作物性や侵害の判断を区別できるかを、事例で問う形が考えられます。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目7 AIサービス提供契約)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) (5.(3)生成物の著作物性について)
- 著作権法(昭和45年法律第48号) (第2条第1項第1号)