AIベンダーのX社は、他社が特許権をもつ画像認識の手法(方法の発明)を使いたいと考え、特許権の効力が及ぶ範囲を整理した。特許法に照らした説明として、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 C
この問題の論点:特許権の効力が及ぶ実施
ポイント
特許権の効力は業としての実施に及び、販売しない社内利用も含まれますが、個人的な実施や試験・研究のための実施には及びません。
選択肢ごとの解説
- A
適切
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します(特許法68条)。個人的・家庭的な実施は「業として」に当たらないため、特許権の効力は及びません。
- B
適切
特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には及びません(69条1項)。特許発明を検証・改良する試験を妨げないことで、技術の進歩を促すための規定です。
- C
不適切 正解
「業として」は事業として行うことを広く含み、販売するかどうかや社内だけの使用かどうかは問いません。企業が業務で方法を使用すれば実施に当たり(2条3項2号)、許諾がなければ侵害となりえます。
- D
適切
特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年で終了します(67条1項)。満了後は誰でも発明を実施できます。発明を公開した見返りに、一定期間だけ独占を認める制度だからです。
試験での狙われ方
個人的な実施、試験・研究、社内での利用、存続期間満了後の実施を並べ、特許権の効力が及ぶかを見分けさせる形が典型です。
関連用語
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目3 特許法)
- 特許法(e-Gov法令検索) (2条3項、67条1項、68条、69条1項)