物流業のD社は、自社の配送実績データを使って配送時間を予測する学習済みモデルの開発を、AIベンダのE社に委託する。D社は、自社のデータから作ったモデルが競合他社にそのまま使われることを心配している。一方E社は、開発で得たモデルやノウハウを、ほかの案件にも生かしたいと考えている。経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の考え方に沿った交渉の進め方として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 D
この問題の論点:学習済みモデルの利用条件の設計
ポイント
学習済みモデルなどの成果物は、権利帰属だけでなく利用条件をきめ細かく定めて、ユーザとベンダの利益を調整します。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
権利を一方にすべて帰属させると、ノウハウを再利用できないベンダが開発を引き受けにくくなったり、開発費が高くなったりすることがあります。D社に権利を帰属させつつE社に一定の利用を認めるなど、組み合わせで調整できます。
- B
不適切
権利の扱いを開発後に回すと、成果ができた後に双方の利害がぶつかり、合意できないまま紛争になりやすくなります。少なくとも、利用できる範囲などの基本的な条件は、開発を始める前に決めておくべきです。
- C
不適切
ガイドラインは、学習済みモデルを、学習済みパラメータが組み込まれた推論プログラムと整理しています。数値の集まりであるパラメータは著作物として保護されない可能性があり、著作権の帰属だけでは扱いを決めきれません。
- D
適切 正解
ガイドラインは、成果物の権利帰属だけで決めるのではなく、利用条件をきめ細かく設定して、ユーザとベンダの利益を調整する考え方を示しています。たとえば、一定期間は競合他社向けの利用を禁じるといった定め方が考えられます。
補足
学習済みパラメータのように著作権で守られにくい成果物でも、秘密として管理され、有用で、公然と知られていないものであれば、不正競争防止法の営業秘密として保護されます。ただし、営業秘密の保護は不正な取得や使用を止めるためのもので、契約の相手方がどこまで使えるかは、やはり契約の利用条件で決めておく必要があります。
試験での狙われ方
権利をどちらか一方に帰属させるかの二択ではなく、利用条件で調整するという考え方を、事例の形で問う出題が考えられます。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目6 AI開発委託契約)
- 経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」(2018年6月) (学習済みモデル等の定義、成果物の権利帰属と利用条件、モデル契約)