AIシステムの開発委託契約を、請負契約として結ぶ場合と準委任契約として結ぶ場合の違いに関する民法上の説明として、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 C
この問題の論点:請負型と準委任型の義務の違い
ポイント
成果に対して報酬を払う定め方でも、完成義務を負うのは請負であり、準委任ではありません。
選択肢ごとの解説
- A
適切
請負の報酬は完成した仕事の結果に対して支払われ、引渡しと同時に支払うのが原則です(民法633条)。準委任では、事務を履行した後、または定めた期間が過ぎた後に請求するのが原則です(648条2項)。
- B
適切
請負には、売買の契約不適合責任の規定が準用されます(559条、562条〜564条)。求めた性能に届かない成果物を納めると、追完や報酬の減額、損害賠償などを求められることがあります。
- C
不適切 正解
成果に対して報酬を支払う成果完成型の準委任(648条の2)は、報酬の払い方を定めたものです。受託者が成果の完成を約束するわけではありません。完成義務を負うのは請負です。
- D
適切
準委任の受託者が負うのは、完成義務ではなく善管注意義務です(644条、656条)。注意を尽くして作業していれば、結果が目標に届かなくても、それだけで義務違反にはなりません。
試験での狙われ方
完成義務と善管注意義務、報酬の支払い方、成果完成型の準委任の扱いを入れ替えた選択肢で問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目6 AI開発委託契約)
- 民法(明治29年法律第89号) (第559条、第562条〜第564条、第632条、第633条、第644条、第648条、第648条の2、第656条)