Z社は、一般向けに画像生成AIサービスを提供している。このサービスで利用者が生成した画像が、既存の漫画のキャラクターの著作権を侵害している事例が見つかった。文化庁「AIと著作権に関する考え方について」に照らし、侵害の責任を負う主体に関する説明として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 B
この問題の論点:生成AIの侵害の責任主体
ポイント
侵害の主体は原則としてAI利用者ですが、侵害物の高頻度な生成や抑止措置の欠如があると、事業者も主体と評価されやすくなります。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
「考え方」は、物理的に生成や利用を行ったAI利用者が侵害の主体として責任を負うのが原則だとしています。事業者が規範的な行為主体として責任を負うのは、一定の事情がある場合です。原則と例外が逆になっています。
- B
適切 正解
物理的な行為者以外も、規範的な行為主体として責任を負う場合があります(規範的行為主体論)。侵害物が高頻度で生成されることや、類似物が生成されるおそれを認識しながら抑止措置を取らないことは、その可能性を高める事情とされています。
- C
不適切
防止措置が講じられ、侵害物が高い頻度で生成されるAIでなければ、利用者が類似物の生成を意図して指示した場合でも、事業者が侵害の主体と評価される可能性は低くなると考えられています。
- D
不適切
「考え方」は、AI利用者のみならず事業者も責任を負う場合があるとしています。事業者が主体と評価されても、利用者の責任がなくなるわけではありません。利用者が受ける措置は、故意・過失の有無などで変わります。
補足
事業者が侵害の主体と評価される場合、権利者は、その生成AIについて侵害の予防に必要な措置を請求できると考えられています。例として、特定のプロンプトでは生成しない、学習に用いた著作物の類似物を生成しない、といった技術的な制限が挙げられています。
試験での狙われ方
AI利用者と事業者のどちらが侵害の責任を負うかを、生成の頻度や防止措置の有無といった事情から判断させる形で問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目2 著作権法)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) (5.(2) キ 侵害行為の責任主体について)
- 著作権法(e-Gov法令検索) (112条)