映像制作会社のN社は、亡くなった著名な作家の生前の映像や音声をAIに学習させ、本人が来場者に語りかけるような映像を生成して記念展示で公開する企画を立てている。N社の検討として、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 C
この問題の論点:故人を再現するAIへの配慮
ポイント
故人の情報は個人情報保護法の対象外でも、本人が同意も反論もできないことを踏まえた配慮が求められます。
選択肢ごとの解説
- A
適切
故人は、自分の姿や声がどう使われるかに同意も反論もできません。遺族の意向を確かめ、本人が言いそうにないことを語らせないことは、死者への敬意を示す基本的な配慮です。
- B
適切
生成した発言が本人の言葉として広まると、故人の名誉を損ね、記録としての事実もゆがめます。AIによる生成物だと明示することは、来場者に対する透明性の確保にもなります。
- C
不適切 正解
同法の「個人情報」は生存する個人に関する情報なので、故人の情報は原則として対象外です。しかし、法律の対象外であることは倫理的な配慮が不要であることを意味しません。故人の情報が遺族の情報でもある場合は、遺族の個人情報になります。
- D
適切
著作権の保護期間は、原則として著作者の死後70年です。また著作権法は、著作者の死後も、生存していれば著作者人格権の侵害となる行為を禁じています。作品を改変して読ませる場合にも注意が必要です。
試験での狙われ方
故人をAIで再現する事例に、法律で求められることと倫理的に求められることの違いを当てはめて問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目17 その他の重要な価値)
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、e-Gov法令検索) (第2条第1項(「個人情報」の定義))
- 著作権法(昭和45年法律第48号、e-Gov法令検索) (第51条第2項(保護期間の原則)、第60条(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護))