家電量販店チェーンのM社は、会員の氏名、連絡先、購買履歴などを会員データベースで管理している。M社が会員本人の同意を得ずに会員データ(個人データ)を提供する場面に関する説明として、個人情報保護法上、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 D
この問題の論点:第三者提供の制限の例外
ポイント
親会社やグループ会社も別の法人であれば第三者に当たります。同意なく提供できるのは、法令に基づく場合や事業承継などに限られます。
選択肢ごとの解説
- A
適切
捜査関係事項照会(刑事訴訟法197条2項)への対応は、「法令に基づく場合」の例としてガイドラインに挙げられています(法27条1項1号)。税務署の調査や弁護士会照会への対応も同じ扱いです。
- B
適切
人の生命や身体の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難なときは、同意なく提供できます(法27条1項2号)。意識を失った本人からは同意を得られないため、この例外に当たります。
- C
適切
合併、分社化、事業譲渡などによる事業の承継に伴う提供では、提供先は第三者に当たりません(法27条5項2号)。譲渡先は、承継前の利用目的の範囲内で扱う必要があります(法18条2項)。
- D
不適切 正解
親子会社やグループ会社の間でのやり取りも、第三者提供に当たります(通則編3-6-1)。同意なく渡すには、あらかじめ本人に通知するなどして共同利用の要件を満たすといった根拠が必要です。
試験での狙われ方
第三者提供の例外(法令に基づく場合など)と、提供先がそもそも第三者に当たらない場合(委託・事業承継・共同利用)を、事例で見分けさせる形が典型です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (18条2項、27条1項・5項)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 (3-1-5 利用目的による制限の例外、3-6-1 第三者提供の制限の原則、3-6-3 第三者に該当しない場合)