1行定義
AIの軍事利用とは、情報の分析や兵器の制御など軍事目的でのAIの活用と、人の関与なしに攻撃する自律型兵器などをめぐる倫理的・法的な課題のことです。
くわしく
AIの軍事利用は、AIを兵器や軍の活動に使うことです。偵察画像の分析、補給の計画、無人機の制御など、用途は幅広くあります。画像認識や自律移動の技術は、民生用に開発されたものでも軍事に転用できます。この軍民両用の性質をデュアルユースといいます。
議論の中心はLAWS
最も議論されているのは、自律型致死兵器システム(LAWS)です。一般に、起動後は人が操作しなくても、標的を選んで攻撃する兵器を指します。国際的に合意された定義は、まだありません。主な懸念は次の3つです。
- 生死に関わる判断を機械に委ねてよいかという倫理の問題
- 誤った攻撃が起きたときに、責任の所在があいまいになる問題
- 戦闘員と民間人を区別するといった国際人道法を守れるかという問題
国際的な議論
特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の枠組みで2014年に議論が始まり、2017年からは政府専門家会合(GGE)で検討が続いています。2019年には、国際人道法がLAWSにも適用されることなど、11項目の指針が採択されました。
国連事務総長は2023年、人間の制御や監督なしに機能し、国際人道法に沿って使えないLAWSを禁止する、法的拘束力のある文書を2026年までに結ぶよう各国に勧告しました。2026年10月時点で、そうした文書はまだ結ばれていません。
日本の立場
日本は、国際人道法に沿って使えない兵器や、人間の関与が及ばない完全自律型の致死性兵器は、開発も使用も国際的に認められるべきでないとしています。一方で、人間の関与が確保された自律型の兵器には、ヒューマンエラーの減少や省人化といった意義があるとしています。防衛省は2025年6月、AIを使う装備品の研究開発で確認する要件をガイドラインにまとめました。
民生向けの規制との関係
EU AI法は、軍事や防衛、国家安全保障の目的だけに使うAIを適用の対象外としています(2条3項)。軍事目的のAIは、国際人道法や各国の防衛政策のもとで扱われます。
G検定での出題
出題のされ方
LAWSの意味、責任の所在や国際人道法の遵守といった懸念点、CCWでの議論の状況、人間の関与を重視する日本の立場が問われます。軍事分野でのAI利用が一律に禁止されているわけではない点も論点です。
最新動向法改正やガイドラインの改訂はG検定の法律・倫理分野の最新動向にまとめています。
◯×チェック
次の文が正しいか、誤りかを選んでください。
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EU AI法は、軍事、防衛または国家安全保障の目的だけに使われるAIシステムを、適用の対象外としている。
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答え ◯ 正しい
EU AI法2条3項に定めがあります。軍事目的のAIは、国際人道法などの国際法や、各国の防衛政策のもとで議論されています。
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日本は、人間の関与が及ばない完全自律型の致死性兵器システムについて、開発も使用も国際的に認められるべきではないとの立場をとっている。
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答え ◯ 正しい
防衛省の2025年のガイドラインもこの立場を踏まえ、研究開発するAI装備品が、人間の関与が及ばない完全自律型の致死兵器でないことを要件の1つにしています。
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防衛省は、AI特有のリスクを理由に、防衛分野ではAIを活用しない方針を示している。
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答え × 誤り
防衛省は、リスクを管理しながらAIの活用を進める方針です。2024年7月に基本方針を示し、2025年6月にはAIを使う装備品の研究開発で確認する要件をガイドラインにまとめました。
この用語の練習問題
出典
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目17 その他の重要な価値)
- 防衛省「装備品等の研究開発における責任あるAI適用ガイドライン(第1版)」(2025年6月) (1(2) AIの軍事利用に関する国際的な議論及び我が国の見解、2 本ガイドラインの位置付け、3(1) 準拠すべき要件の設定(要件A-2))
- United Nations Office for Disarmament Affairs, Lethal Autonomous Weapon Systems (国連事務総長「平和への新たな課題」(2023年)の勧告)
- European Commission AI Act Service Desk, AI Act Article 2: Scope (2条3項)