AIサービス事業者の法務担当者が、AIやデータをめぐる取引慣行を独占禁止法の観点から点検している。次の説明のうち、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 D
この問題の論点:AI・データ取引と独禁法の類型
ポイント
独占禁止法は、データの集積やシェアの高さそのものではなく、競争を制限する行為を規制します。
選択肢ごとの解説
- A
適切
ある商品の供給に併せて、別の商品の購入や取引を強制する行為は、抱き合わせ販売等として不公正な取引方法に当たりえます(一般指定10項)。市場で有力な事業者ほど、競争への影響が大きくなります。
- B
適切
公正取引委員会は、サービスの対価として個人情報等を提供する消費者も取引の相手方に含まれると整理しています。利用目的を知らせずに個人情報を取得することは、濫用行為の例に挙げられています。
- C
適切
競争者と取引しないことを条件とする取引は、競争者の取引機会を減らし、公正な競争を阻害するおそれ(公正競争阻害性)がある場合に、排他条件付取引に当たります(一般指定11項)。
- D
不適切 正解
私的独占は、他の事業者を排除・支配する行為によって、一定の取引分野の競争を実質的に制限することです(独占禁止法2条5項)。データの集積や高いシェアそれ自体は違反ではなく、それを利用した行為が問われます。
試験での狙われ方
AI・データ分野の行為を示し、不当な取引制限・私的独占・不公正な取引方法のどれに当たるかを問う形が典型です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目5 独占禁止法)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(e-Gov法令検索) (2条5項・9項、19条)
- 公正取引委員会「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(2019年12月17日、2022年4月1日改正)
- 不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号、一般指定) (10項(抱き合わせ販売等)、11項(排他条件付取引))