ドラッグストアチェーンのE社は、店内カメラの映像から来店客の性別と年代を推定し、売場づくりに生かそうとしている。映像はカメラ側で特徴を抽出した直後に破棄し、特定の個人を識別する目的では使わない。IoT推進コンソーシアム・総務省・経済産業省の「カメラ画像利活用ガイドブック」やプライバシー・バイ・デザインの考え方に沿った対応として、最も適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 B
この問題の論点:店舗カメラ画像の利活用
ポイント
カメラ画像の利活用では、企画・設計の段階からプライバシー保護を組み込み、撮影を始める前に告知することが基本です。
選択肢ごとの解説
- A
不適切
ガイドブックは、カメラ側で映像を即座に破棄する場合でも、個人情報の取得に当たると整理しています。カメラで撮影していることや利用目的を、生活者に一目でわかるように示す必要があります。
- B
適切 正解
プライバシー・バイ・デザインは、問題が起きてから対処するのではなく、企画・設計の段階から保護策を組み込む考え方です。ガイドブックも、設計段階でのリスク分析と、必要最小限の範囲での利活用を求めています。
- C
不適切
ガイドブックは、撮影と利活用を始める前に十分な期間をもって事前告知を行い、一元的な問い合わせ窓口を設けて公表することを求めています。苦情を受けてからの事後対応では、生活者の信頼を得られません。
- D
不適切
ガイドブックは、技術が進んで新たな情報を引き出せるようになっても、生活者に説明した範囲を超えて利活用してはならないとしています。既設のカメラに利用目的を追加する場合も、改めて事前告知を行う必要があります。
補足
プライバシー・バイ・デザインは、カナダ・オンタリオ州の情報・プライバシー・コミッショナーだったアン・カブキアンが提唱した考え方です。「事後的ではなく事前的」「初期設定としてのプライバシー」「デザインに組み込まれるプライバシー」など7つの基本原則からなります。
試験での狙われ方
事前告知の時期、目的外利用の禁止、即時破棄でも個人情報の取得に当たる点などが、店舗の事例の形で問われやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目9 プライバシー)
- IoT推進コンソーシアム・総務省・経済産業省「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」(2022年3月) (4.1 基本原則、4.3 企画時の配慮、4.4 設計時の配慮、4.5 事前告知時の配慮(脚注45))
- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)別添」(2026年3月31日) (別添4 P-4)i. プライバシー保護のための仕組み及び対策の導入(プライバシー・バイ・デザイン7つの基本原則))