フィットネスクラブを運営するH社に、退会した元会員のIさんから「自分についてどのようなデータを持っているか開示してほしい。今後は自分のデータを使わないでほしい」との請求があった。H社はIさんのデータを保有個人データとして管理しており、Iさんの同意を得て、提携先の保険会社に提供したこともある。H社の対応に関する説明として、最も不適切なものを1つ選べ。
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解説
正解 B
この問題の論点:保有個人データの開示と利用停止
ポイント
本人は保有個人データに加えて、いつ誰に提供されたかを記録した第三者提供記録の開示も請求できます。
選択肢ごとの解説
- A
適切
本人は、電磁的記録の提供など開示の方法を指定して請求できます(法33条1項)。指定された方法による開示に多額の費用がかかるなど困難な場合は、書面の交付による方法で開示します(同条2項)。
- B
不適切 正解
第三者提供の際に作成が義務づけられている記録(第三者提供記録)も、本人は開示を請求できます(法33条5項)。いつ、誰に、どのデータが提供されたかを、本人が確かめられるようにするためです。
- C
適切
利用停止等の請求は、目的外利用や不正取得などの違反がある場合に限られません。事業者が利用する必要がなくなった場合や、本人の権利・正当な利益が害されるおそれがある場合にも認められます(法35条5項)。
- D
適切
業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などは、全部又は一部を開示しないことができます(法33条2項2号)。その場合は、開示しない旨を本人に遅滞なく通知します(同条3項)。
補足
2026年7月に公布された改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)では、顔特徴データなど身体的特徴に関する一定の個人情報や、16歳未満の本人の保有個人データについて、違法な取扱いがなくても利用停止等を請求できる場面を広げる見直しが行われました。2026年10月30日時点では主要な規定は施行されていないため、本問は現行の規定にもとづいています。
試験での狙われ方
開示方法の指定、第三者提供記録の開示、利用停止等を請求できる場面の拡大など、2022年施行の改正で強化された本人の権利が並びやすい論点です。
参考
- G検定 試験出題範囲(シラバス2024)第1.4版 (法律・倫理分野 項目1 個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索) (16条4項、29条、33条、35条)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
- 個人情報保護委員会事務局「個人情報保護法等の一部を改正する法律について」(2026年7月)